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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)1084 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中七〇〇日を本刑に算入する。

理 由

一 弁護人葉山岳夫ほか五名の上告趣意について

同第一部は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二部第一点は、違憲

(三一条違反)をいう点を含め、実質は、写真による犯人の同一性識別の正確性に

関する原判断について経験則違反をいう単なる法令違反の主張であり、同第二部第

二点は、違憲(三一条、三四条、三七条の各違反)をいうが、実質は、捜査段階に

おいて弁護人の立会なくして面通しを行つた証人の供述を有罪認定の用に供した点

の違法をいう単なる法令違反の主張であり、同第二部第三点、第四点は、違憲(三

一条違反)をいう点を含め、実質は、審理不尽、経験則違反をいう単なる法令違反

及び事実誤認の主張であり、同第二部第五点、第七点は、事実誤認の主張であり、

同第二部第六点は、違憲(三一条違反)をいう点を含め、実質は、本件における臭

気選別結果を有罪認定の用に供した点の違法をいう単なる法令違反及び事実誤認の

主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。

二 被告人本人の上告趣意について

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらな

い。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年一一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 島 益 郎

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裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

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